町田市(小川・鶴間)の住居表示実施

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住所と地番


今年の7月18日に町田市小川、鶴間地区の住居表示が実施されて、この地域にお住まいの皆様の住所の表示が変更されます。

住居表示実施とは何かというと、簡単にいうと、「○丁目○番○号」という住所の表示になることです。

 

よく質問されるのですが、土地には地番といって、「町田市鶴間○○番地 ○○」という住所のような特定のされ方がしています。

「これって住所じゃないんですか」と聞かれますが、答えとしては、違います。住所と地番は別のもので、地番というものはあくまでその土地、不動産を特定するのに使用する表示のことです。

住所の記載は地番とは別物と考えて下さい。ただ、住居表示が実施されていない地区については、住所と地番が同じということもあります。ややこしいですね。

私たち司法書士や不動産屋さんなど、不動産を日常的に取り扱う仕事をしている人間は地番などよく目にするし気にしないといけないのですが、一般個人の方は気にしなくて大丈夫です。どうしても自宅の土地の地番を知りたければ最寄の法務局に行って登記簿謄本を取れば確認することが出来ます。

 

住居表示が実施されたら何か手続きする必要があるの?


基本的には何もしなくて大丈夫です。

住民票の記載など、当然自動的に役所が変更してくれます。

しかし、不動産の登記簿上の住所は自動的に変更してくれません。勝手に住居表示が実施されて住所が変わるのに、登記簿上の住所は自動で変更してくれません。自分でやりなさいというスタンスです。

 

じゃあ登記簿上の住所変更手続きやらなきゃ!


大丈夫です。不動産登記は登記義務がないので、絶対に住所変更の登記をやらなければならないわけではなりません。放置していても何の罰則もありません。

絶対にやる必要が生じるのは、例えば住居表示が実施された物件を売ったり、銀行からお金を借りるにあたって抵当権などの担保権を設定するときです。この時は、登記簿上の住所と現住所の記載がピタリ一致していないとダメなので必ず住所変更登記をしなければなりません。

 

住居表示実施を原因とする住所変更登記のやり方


住所変更登記は、というか登記手続き全般ですが、自分でやることも出来ます。

住所変更登記はけっこうシンプルなのでそんなにハードルが高いものではないです。

用意するものは、

・不動産登記簿謄本(正確には全部事項証明書)

・住居表示実施証明書

・登記申請書

以上です。少ないですね。

 

まず、住所変更登記をする不動産、一戸建ての自宅であれば土地と建物の登記簿謄本を最寄の登記所で取得します。1物件につき600円で取れます。

登記簿謄本を見て、登記簿上の住所がどうなっているか確認しましょう。

住居表示実施前の住所になっていれば、今回の登記で住居表示実施を原因とする住所変更登記を申請します。

もし、もっと前の住所のまま放置してしまっている場合は、ちょっと複雑になるので司法書士に頼んでしまった方が楽なケースが多いでしょう。いや、頼みましょう(笑)。

 

次に、住居表示実施証明書を市区町村役場で取得しましょう。今回の場合は町田市役所か最寄の町田市役所の出張所で取ることができます。無料です。

この書類を登記申請時に添付する必要があります。

 

最後に登記申請書です。

これは自分で作ります。

法務省のページに申請書の雛形があったのでリンクを貼っておきます。

http://www.moj.go.jp/content/000123444.pdf

手書きでもパソコンで打ちこんでつくってもOKです。

登記申請書には通常は登録免許税という名目の税金を収入印紙で貼り付けなければならないのですが、住居表示実施を原因とする場合は無税です。さすがに勝手に住所変更されて税金まで取れらたらたまったものではないですよね。

 

まとめ


7月18日に町田市の小川と鶴間で住居表示が実施されます。登記簿上の住所変更は自動に変更してくれないので自分でやらなければなりません。

結構シンプルなので自分で頑張っても出来ますし、面倒であれば司法書士に頼んでしまってもいいかもしれません。

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また、登記簿上の住所が古いもののままだと、放置すればするほど面倒な手続きが必要になることが多いので出来れば早めに対処しておきましょう。

 

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