株主リストが法定添付書面となります。

町田の司法書士佐伯知哉です。

 

10月1日から、商業・法人登記で株主全員の同意や株主総会決議(種類株主総会含む)が必要な登記すべき事項がある場合において、申請の際に「株主リスト」が法定添付書面として追加されます。

詳細は法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)にて確認していただければと思いますが、会社としてやるべきことは現在の株主の住所・氏名・株数(各種類株ごと)・議決権数を把握しておくことです。

 

直近で設立した会社であれば、大丈夫だと思いますが、設立してから年数が経っている会社で、旧法時代の発起人が7名以上必要であった株式会社では、名前だけ貸してもらっているケースもあると思います。

名前だけのつもりでも法律的にはしっかり株主ですから、その方も株主リストには記載しなけらばなりません。

また、株主に相続が発生している場合は相続人が株主となっているケースも考えられます。

 

自社でしっかりと再確認しておきましょう。

 

 

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