株主リストが法定添付書面となります。
町田の司法書士佐伯知哉です。
10月1日から、商業・法人登記で株主全員の同意や株主総会決議(種類株主総会含む)が必要な登記すべき事項がある場合において、申請の際に「株主リスト」が法定添付書面として追加されます。
詳細は法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html)にて確認していただければと思いますが、会社としてやるべきことは現在の株主の住所・氏名・株数(各種類株ごと)・議決権数を把握しておくことです。
直近で設立した会社であれば、大丈夫だと思いますが、設立してから年数が経っている会社で、旧法時代の発起人が7名以上必要であった株式会社では、名前だけ貸してもらっているケースもあると思います。
名前だけのつもりでも法律的にはしっかり株主ですから、その方も株主リストには記載しなけらばなりません。
また、株主に相続が発生している場合は相続人が株主となっているケースも考えられます。
自社でしっかりと再確認しておきましょう。