会社・法人の登記

会社・法人の設立について

会社(法人)とは、自然人(普通の人)と同様に法律的な権利義務の帰属主体となれる法律によって定められた人のことです。
当事務所では、株式会社の設立登記を始め、合同会社などの持分会社、一般社団法人、NPO法人などの各種法人の設立登記を代理申請いたします。

法人は、個人に比べ、税制面、信用面、経営面で様々なメリットがある場合がございます。昨今ホームページで色々な資格者が会社設立登記の業務を扱っていますが、法律上、会社設立登記の代理申請をできるのは司法書士と弁護士のみです

当事務所は電子定款に対応しているため、印紙税の4万円が掛かりません
これによって削減した費用を司法書士報酬に充てることになります。
だから、お客様ご自身で手続きされた場合とほとんど費用がかわりません。

さらに、お客様がご自身で手続きする手間が無いため、「時間にもゆとりができる」「設立登記のプロである司法書士が手続きに携わるので、法律的にもしっかりした会社をつくることができる」「提携している信頼できる専門家を無料で紹介」など、メリットは多数です。

当事務所は設立の費用をかなり低く抑えております。それは、法人の数は増えたほうが良いという考えによるからです。

現在の日本は、経済が低迷し、少子高齢化による超高齢化社会に突入しています。今後も超高齢化社会は加速していきます。さらに、頭打ちになった日本の人口は減少していくでしょう。
そこで、自然人を増やせないのであれば、法人を増やすことによって経済活動を活性化できるのではないかと考えているのです。
会社は多いほうが良いです。是非当事務所に会社設立登記をお任せ下さい。

株式会社の設立

もっともポピュラーな法人です。設立登記をご依頼いただく9割以上は、株式会社の設立登記です。

旧商法時代と違って、1人で資本金も1円から株式会社を設立できるようなったため、営利目的で設立するのであれば、基本的には株式会社をおすすめいたします。

なお、有限会社は、現在は新規で設立することはできません。既存の有限会社は名前は有限会社として残っていますが、株式会社として存在しています。現在、正式には「特例有限会社」といいます。

株式会社設立の流れ

持分会社の設立

合同会社・合資会社・合名会社のことを総称して持分会社といいます。持分会社はその名のとおり、会社の持主たる社員は、会社の持分を持っています。この点、株式会社の持主は株主であり、株式を持っていることと好対照をなします。

株式会社に比べて、設立費用は安くすみますが、その名称がマイナーな為、信用面では一般的に劣ります。

ただし、定款内容は株式会社に比べてかなり自由度が高いので、同族会社の場合など、設立するメリットはあります。

その他の法人の設立

一般社団法人やNPO法人など、様々な法人形態があります。設立にあたって許認可が必要な法人もありますので、詳細はご相談下さい。

会社・法人の変更登記について

会社(各種法人を含む)設立後に、会社の役員に変更があったとき、会社の本店を移転したときや会社の商号を変更したとき、さらには増資したり、他の会社と合併したときなど、会社に変更が生じた時には、会社の登記である商業登記をする必要があります。

原則として、変更事由が生じてから2週間以内に登記申請する必要があります。2週間を越えると法律上は100万円以下の範囲で過料の制裁があると定められています。100万円まるまる請求されたケースは聞いたことがございませんが、早めに登記申請するにこしたことはありませんので、会社に変更があった場合は当事務所におまかせください。

役員変更

株式会社の役員(取締役、監査役など)には、基本的に2年~10年の任期が存在します。この任期が満了すると、役員変更登記を申請する必要があります。

任期は放っておいても満了してしまうので、うっかりしていると忘れてしまって、役員の任期が満了してから何年も経ってしまったというケースもままあります。

当事務所では、一度、役員変更登記をご依頼いただくか、当事務所で設立した会社様に関しては役員の任期を管理するサービスを無料で行っております。

任期満了間近になれば、当事務所からお知らせのお手紙を送付させていただきますので、うっかり忘れてしまうこともございません。

また、任期満了以外にも、役員が新規就任したり辞任や死亡などで退任するケースでも適切に対応させていただきます。

本店・商号・会社の目的等の変更

前掲のとおり、会社の本店・商号・目的等が変更した場合にも変更登記の必要があります。旧商法ほどうるさくは無くなりましたが、現行法においても、同一住所に同一商号の会社は許されません。また類似の商号などであっても、損害賠償請求の対象になる可能性もあるので、本店移転、商号変更前には事前に調査する必要があります。

有限会社から株式会社への移行の登記

現状、有限会社でも何ら問題はありませんが、今後会社を大きくしていきたい場合などは、株式会社の方が良いでしょう。

新規で株式会社を立ち上げるよりは、費用面で抑えることができますので、有限会社を株式会社に変更したい場合はご相談下さい。

増資・減資や合併・分割

経営戦略上、資本金の額を増減させたいケースや会社の合併・分割を行いたい場合では、当事務所に増資・減資、合併・分割の登記をおまかせ下さい。

会社計算規則などの複雑な知識と専門性を要する登記になりますが、場合によっては提携している税理士とタッグを組んで業務に当たらせていただきます。

企業法務

会社の定款を変更したい場合、議事録を作成したい場合、会社所有の不動産を取締役が買い取りたいときなどの利益相反取引の場合、煩雑な株主総会開催の手続きのサポートなど、当事務所におまかせ下さい。

会社設立時に、ひな型に差し込むだけで作ったような定款では、御社にとって不利益となる条項が当たり前のように鎮座していることもあります。また、将来的に事業を子などに承継させたい場合にも事前に準備(種類株式や家族信託の活用)することによって、スムーズに承継手続きができることもございます。

会社法、商業登記法のプロである当事務所が御社の法務をサポートいたします。

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