相続した不動産の換価分割

不動産を相続したが問題が発生

相続手続きを多く手がけていると、よくあるケースなのですが、相続した不動産(実家)に誰も住まなくなることがあります。

放っておいても固定資産税はかかるし、管理も出来ないので近隣の方に迷惑が掛かります。

万が一、失火などによって火事を起こしたり、塀が崩れて怪我をさせてしまうことも・・・。

色々とネガティブなことを想像してしましますが、こういった場合には売却を考えても良いと思います。

 

負担になる相続不動産は売却するのも手

ただ、売却といってもまずは相続人に名義変更して、不動産業者に査定してもらって、媒介契約結んで、買主が決まったら売買契約して、残金決済して・・・。

と、ま~大変です。

こういった場合に相続人が複数いると、全員で上記のことを行わなければならないので、日程調整だけでもてんやわんやだと思います。

 

相続不動産の売却の負担を軽減するには

そんな時は換価分割という方法が使えます。

これは、まず相続人の内で代表者を決めてその人が一人で上記の手続きを行います。

売却して現金に換価したら、法定相続分または遺産分割協議で定めた割合で各相続人が金銭を受領して終了です。

これだと、一人で動けるのでずいぶんと身軽になります。

しかし、この代表相続人の方はにはかなり負担が掛かってしまいますし、責任も重大です。

また、売却代金をちょろまかした等、折角みんなの為に動いたのにあらぬ疑いを掛けられたりすることも・・・。

 

司法書士に換価分割の依頼をする

司法書士法施行規則第31条において、司法書士は任意相続財産管理人として、遺産相続手続きを一手に担うことが出来ます。

その中で、相続した不動産の名義変更に留まらず、その後の換価分割まで相続人の代理人として手続きをすることが出来ます。

つまり、相続した不動産を含めた財産の全ての承継手続きをまる投げ出来るということです。

もちろん、相続不動産の売却は名義変更から査定、契約、決済と全て司法書士が代理することが出来ます。

ご依頼の場合は現金が振り込まれるのを待つのみということになります。

手数料は掛かってしまいますが、安心できる選択肢の一つではないかと思います。

遺産相続・承継を全て頼みたいというご希望があれば当事務所にいつでもご連絡下さい。

 

 

無料相談受付中

042-851-7403

相談受付9:00~18:00