離婚と財産分与と不動産売却

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町田の司法書士佐伯知哉です。
 
 
そろそろ花粉症の方は大変な時期になってきましたね。
私も昔は花粉症なんてなかったのですが、年々症状が出てきまして、発症時期も早くなって来ています。
春は気候は最高(韻を踏んでます)ですが、花粉がね~~~。
 
 
さて、今回は離婚と財産分与と不動産売却というお題でいきます。
 
 
離婚は結婚の10倍大変などと言われます(実際10倍だったか、100倍だったかうろ覚えです!)。
というのも、結婚は籍を入れて新居を構えて結婚式の準備をして・・・等々ありますがプラス感情のもとで動いています。
それに比べて離婚は、離婚する際に協議で離婚するのか裁判上の離婚になるのかでまず大変さが変わってきますし、「離婚式」なんてものはありませんが、それ以外に財産の分配や今後のことなど色々決定しなくてはなりません。
しかも、普通はマイナスの感情のもとでやらなくてはなりませんので、そりゃ結婚時よりは大変になるでしょうよという話しです。
 
 
そして、離婚する時には、「財産分与」という話しが出てきます。
というのも、結婚している間に夫婦で築いた財産は分けなければなりません。
これから生活を分かつわけですからね。
 
 
例えば奥さんが専業主婦であっても結婚中に築いた財産は奥さんにも分けなければなりません。
奥さんが家庭を守っているからこそ、旦那さんは外で働けるという考えですね。
ただ、一方が浮気をして慰謝料が発生するようなケースでは、財産分与時にその分を加味して浮気をした方のもらえる財産額が減るということはあります。
また、結婚前にそれぞれが取得していた財産は元々自身のものなので財産分与の対象にはなりません。
 
 
さて、そんな中で、分けるのに困るのが不動産です。
特にマイホーム購入時に夫婦の共有名義で購入したようなケースですね。
離婚したのだから一緒に住み続けるわけにはいかないですし、かといってどちらかが出て行くという話し合いもうまくまとまらない・・・。
そんなこともあると思います。
そういった場合には、売却して現金化して平等に分ける方法も考えられます。
現金であれば1円単位まできっちりと分けることが出来るので、損得はありません。
 
 
もちろん、子どもがいるようなケースではその不動産に住み続けなければならない場合もあるでしょうが、どちらが住むかという話しがまとまらないケースでは売却して分配することを検討しなければなりません。
 
 
売却となると、売主として元夫婦で契約して決済をしなければいけません。
結構大変な作業ですので、色々と協力が必要となります。
それを機に縁が戻ればハッピーかもしれませんが、離婚した相手とあまり関わり合いたくないのが普通だと思います。
 
 
そんな時は、方法として二つ考えられます。
一つ目は、元夫または元妻のいずれかが代表として不動産売却手続きをする。
一方は他方を代理人とするのですね。
そうすれば、契約はまず一人で出来ます。
決済は司法書士の本人確認のために二人でしなければなりませんが、まあ1~2時間で終わります。
 
 
二つ目は、司法書士を代理人とすることです。
司法書士は他人の財産管理及び処分を業としてすることが出来ます(司法書士法施行規則第31条)。
委任を受けて、全ての手続きを代理で行うことが出来ます。
 
 
こちらの方法のメリットは、離婚した一方を代理人としないので、平等な立場の人間が不動産を換価してそれぞれに分配し、手続きを丸投げ出来るということです。
また、現金化した不動産は、諸経費を差し引いてそれぞれの持分に応じて分けます。
離婚した一方を代理人としていた場合に、分配される金銭の計算などで揉め事が起こるのも避けることが出来ます。
 
 
相続財産を分けるときだけではなく、離婚による財産分与の場合でも中立の代理人を立てることは余分な揉め事を回避する手段として有効です。
困った時はお近くの司法書士に相談してみましょう。
 

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