遺留分について

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は『遺留分について』です。

遺留分とは

一定の相続人に存在する、法律上必ず残しておかなければならない一定の相続財産の割合のことです。

詳細は、ホームページの用語集、『遺留分』に記載しています。

遺言作成時の注意点

この遺留分を無視して、複数の相続人の内、一人に対して全財産を相続させる旨の遺言を残した場合、未然に相続争いを避ける為に遺言を残していたとしても意味のないものになってしまいます。

相続は一生の内に唯一現実的に期待できる不労所得ですので、何の理由もなしに自身の相続分がゼロとなっていれば一言物申したくもなるでしょう。

その場合は遺留分減殺請求をすれば、一定割合の遺産は取り戻すことが出来ます。

ただ、こうなってしまうと、結局親族間でドロドロの争いになりますので、よっぽどの事情が無い限りは遺留分に配慮した遺言を残すべきです。

遺留分に違反した遺言は無効か

これは良くある質問なのですが、答えとしては無効ではありません。

ただし、前述したように、遺留分減殺請求をされた場合は、請求者に一定割合の遺産を戻す必要は出てきます。

どうしても遺留分に違反した遺言を残さなければならない場合は、遺言の条項に遺留分減殺請求をしないことを求めるものや、付言事項になぜ遺留分に違反した遺言をしたかの明確な理由を書いた方が良いでしょう。

これらを書いたからと言って、遺留分減殺請求をされてしまえば、その請求の効力を否定することは出来ないのですが、納得できる理由であれば、遺留分減殺請求をしない可能性もあります。

また、遺留分減殺請求によって遺産を戻す場合に、遺言によって予め戻す遺産の順番を指定することもできます。

例えば、自宅の土地建物と貸倉庫、預貯金、株式を全て長男に相続させる旨の遺言を残した場合に、どうしても自宅の土地建物は長男に残したいということであれば、遺留分減殺請求がなされたときに、まずは株式、次いで預貯金、次に貸倉庫と遺留分減殺請求するように求める旨の記載をしておけば良いのです。

そうすれば、遺留分の請求分を満たせればの話しですが、最悪自宅の土地建物は長男に残すことができます。

こういう定め方以外にも色々ありますので、ご相談いただければと思います。

遺言は相続争いを避ける為には必ず書いた方が良いと、私は考えていますが、遺言によって無用な争いが生じるようであれば、書かないようがマシです。

特に遺留分に関しては、争いが起こる可能性が大きいので、このあたり不安であれば専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

 

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