続・台湾人が買主の登記

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

昨年の12月に台湾人が買主となる場合の登記について記事を書きました。

https://www.sss-office.jp/column/post_82.html

ポイントとしては、登記権利者(買主)となる人が台湾在住の台湾人である場合に、その他外国(アメリカなど)に居住してる場合と比べて住所証明書となる台湾の戸籍謄本や印鑑証明書に台北駐日経済文化代表処による奥書が必要となることでした。

台湾国内でも中華民国外交部および公証人による認証手続き等が必要で、登記手続きに使用するには非常に煩雑でした。

ところがこの取り扱いが変更されることとなりました。

 

東京法務局民事行政部不動産登記部門統括登記官より連絡がありまして、上記台湾国内での認証や台北駐日経済文化代表処による奥書手続きが原則不要になったとのことです。

一応『登記官が審査した限りにおいて、偽造等を疑うべき特段の事情が存在しない』場合に限るようですが、ニセモノを提出しない限り大丈夫です。

ただ、他の外国文書と同様に訳文は必要になりますのでご注意下さい。

 

これで、台湾人の方が買主になる場合の手続きが随分と楽になるはずです。

当方もたまにお問い合わせいただく件なので、書類の準備が決済に間に合うかひやひやすることもあったのですが、その心配もなくなるようです。

 

※上記は台湾在住の台湾人が買主となる場合について書いておりますが、売主となる場合も含めて戸籍謄本や印鑑証明書を提出する際は奥書が必要だったものは、今後不要となります。

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