不動産の登記

不動産の登記について

不動産(土地・建物・マンション)の所有権を売買、贈与によって取得した場合などの不動産の名義変更手続き、銀行から住宅ローンの融資を受けて抵当権などの担保権を設定する手続き、また、住宅ローンを完済して、抵当権を抹消する手続きなど、不動産に関する登記手続きは当事務所におまかせ下さい。

新築、中古物件を取得した際にハウスメーカーや不動産業者から紹介された司法書士が登記手続きを担当することが多いですが、特に指定がなければご自身で手配することも可能です。

また、当事務所では、上記のような個人の方向けの不動産登記手続きを始め、不動産業者様にも大変メリットのある「新中間省略登記」のスキーム作成やその後の登記手続き、不動産決済の立会、抵当権や根抵当権の設定登記も行っております。

売買・贈与による不動産の名義変更

売買・贈与によって不動産を取得した場合は、不動産の名義変更手続きの必要があります。法律的に強要される手続きではありませんが、この手続きを取らないと、不動産の所有権を取得した人より先に別の誰かが、当該不動産の名義変更登記をした場合には、その第三者に所有権が対抗できないこととなります。
つまり二重売買のようなことがあった場合は登記を先にした人が完全な所有権を取得することになります。
万が一の時の為にもお早目の手続きをおすすめいたします。

住宅ローン完済による抵当権の抹消

住宅ローンを完済すると、ご自宅に設定されていた抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。この手続きは銀行ではやってくれませんので、ご自身で登記手続きをするか、司法書士に依頼していただく必要があります。

抵当権抹消登記自体はそれほど複雑な登記ではないので、ご自身でもやっていただくことも可能ですが、登記相談の為に何度も法務局に足を運んだり、登記手続きを調べたりすると結構時間の掛かるものです。

当事務所にご依頼いただく場合は、費用も1.5万円となっておりますので、時間と費用を比較衡量していただければと思います。

手続きとしては、住宅ローン完済後、銀行より抵当権抹消関係書類を一式もらえるはずですので、それらを一式お持ちいただけると、すぐに取り掛かることができます。

新築建物の所有権保存登記

建物を新築した場合には、所有権保存登記をする必要があります。登記には2種類あって、土地家屋調査士が専門である表題部の登記と、司法書士が専門である権利部の登記があります。

建物新築の場合は、表題部の登記と権利部の登記を両方する必要があるのですが、当事務所にご依頼いただれば、提携している土地家屋調査士と共同で、ワンストップで表題部と権利部の登記をさせていただきます。

新中間省略登記

不動産業者様向けのサービスになります。

A→B→Cと不動産の所有権が移転した場合、A→Cに直接、不動産の名義を移転することは原則として出来ません。確かに、旧不動産登記法時代であれば、可能でしたし、暗黙の了解として、かなりの司法書士も通常の手続きとして行っていましたが、新法になってからは、この中間省略登記は不可能になりました。

そこで考え出されたのが、「新中間省略登記」です。新中間省略登記であれば、A→Cに直接名義を変更できるので、中間者Bには、登録免許税、不動産取得税が課税されません。およそ4%の節税効果が見込まれるため、例えば1億円の不動産取引であれば約400万円得することになります(条件によって節税の金額は変わります)。この手続きは、当然合法です。

当事務所では、新中間省略登記のスキーム作成から、その後の登記手続きまでしっかりとサポートさせていただきます。

新中間省略登記

その他の不動産登記関係業務

決済立会、金銭貸付に伴う抵当権、根抵当権設定登記、離婚に伴う財産分与による所有権移転登記、判決による所有権移転登記など、不動産登記業務全般を行っています。

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