保佐人・補助人

成年被後見人が事理弁識能力(意思能力)を欠く状態である人であること対し、被保佐人は事理弁識能力が著しく不十分であり、被補助人は事理弁識能力が不十分な人のことを指す。
保佐人・補助人とはこれらの人の法律行為に同意したり、一定の場合に代理したりする人のことである。
いずれも家庭裁判所によって選任される。
被保佐人は、民法第13条第1項に規定される全ての行為について保佐人の同意が必要であり、被補助人は民法第13条第1項に規定される一部の行為について補助人の同意が必要である。
なお、成年被後見人を含め、被保佐人、被補助人であることは戸籍には記載されず、登記される。この登記簿は不動産登記簿や商業登記簿と違って、一般に公開されることはない。

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