特別受益

相続人が被相続人から婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与及び遺贈のこと。

相続人が複数いる場合に各相続人の相続分・遺留分を算定するにあたっては、相続人間の公平のため特別受益の価格は相続財産とみなされる。

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