本人確認と意思確認の徹底について

相続や登記手続きの委任契約はご本人や相続人と司法書士との間で締結されるものです。
契約は、内容をきちんと把握していなければなりませんので、万が一認知症などで判断能力が無かったり不十分で内容を良く分からないままにした委任契約は無効となってしまいます。

司法書士との委任契約だけではなく、判断能力が無かったり不十分な状態で締結したあらゆる契約は無効となってしまいます。

例えば不動産の売買でAさんからBさんに所有権移転登記によって名義を変更した場合に、Aさんに判断能力がない場合は、売買契約は遡って無効となり、Bさんは所有権という重要な権利を取得できなくなってしまいます。

また、もしAさんの親族がAさんと称して(本人に成りすまして)Bさんと不動産売買をした場合も、もちろんAさん本人がBさんと契約した訳ではないのでその契約は無効です。

その為、相続や登記手続きの際にはご本人または相続人の方が事務所へご来所いただくか司法書士がご自宅等へ伺いますので、必ず判断能力や意思能力、ご本人であるかの確認をさせていただきます。

ほとんどの場合はご本人や相続人に間違いなく、司法書士から本人確認や意思確認という形で、いわば疑われるような形で確認を取らせていただくことは一般的には非常に失礼なことだとは思いますが、上記のとおりの法的な理由がありますので何卒ご協力をお願い致します。

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