生前贈与とそのまま相続、どちらがお得?
相続税対策をしたいが、生前贈与をした方がよいのか、それともそのまま相続をした方がよいのかで悩んでいらっしゃるお客様がいました。この場合どちらがよいのでしょうか。
生前贈与を上手に活用すれば、相続税対策をすることができます。
贈与税には基礎控除額といって贈与税がかからない「枠」があります。
実は、年間110万円までの贈与なら贈与税がかからないのです。
暦年贈与とは
上手に活用すれば相続時の財産を減らすことができ、相続税対策となるのが「暦年贈与(れきねんぞうよ)」です。
暦年贈与とは、毎年贈与を行い、その贈与額が各年で110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことです。
ちなみに、この110万円という非課税枠は、贈与を受ける人ごとに考えます。
例えば、子どもが三人いた場合に、全員にそれぞれ贈与したとすると、一人あたり110万円が非課税となるので、三人分で合計330万円を毎年非課税で贈与することができます。
10年かけて110万円を、三人に対して毎年贈与すれば、3,300万円もの財産を無税で子どもが引き継ぐことができるのです。
ただし、実際に暦年贈与を使って財産を贈与していたにもかかわらず、“一つの大きな金額の贈与契約をただ単に分割して渡していただけ”と税務署に判断されてしまうと、「連年贈与」としてまとめて課税されることもあるため、注意が必要です。
連年贈与とは
先ほどの例で考えると、「本当は、1,000万ずつを子にあげたいけど、年間110万円を超えると贈与税がかかってしまうから、100万円ずつ10年に分けて贈与しよう」といったことを行った場合には、初年度に“1,000万円を10年分割でもらえる権利”を贈与したと見なされ、その権利(1,000万円)に贈与税が課税されてしまう恐れがあります。
これを連年贈与(れんねんぞうよ)と言います。
せっかく10年もの間、毎年子どもに贈与していたものが、連年贈与と判断されてしまうと、多額の贈与税が後からかかってしまいます。
連年贈与と判断されないために
毎年100万円を10年に渡って贈与したからといって、すぐに税務署に連年贈与と認定されるわけではありません。
財産の贈与者(渡す側)と受贈者(もらう側)の間で、「最初から」総額1,000万円を贈与する約束をしていたということを税務署側が立証する必要があるからです。
そうはいっても、あらぬ疑いをかけられないために、何かできることはあるでしょうか
(1)贈与契約書をその都度作成しておく
毎年の暦年贈与が個別の贈与契約であることを、税務署に対して後から証明できるように、贈与契約書をその都度しっかり残しておきましょう。
契約書の日付をバックデートして作成したと思われないように確定日付を取っておくとベターです。
公証役場や法務局で日付をスタンプしてくれます。
確定日付があればその日にその書類が存在していたことの証明になります。
(2)110万円を超える贈与をする
あえて非課税分を超える110万円より大きな金額を贈与し、贈与税の申告を行うとともに贈与税を納付するのも一つの手です。これにより明確に過去に贈与を行ったことの証拠を残すことができます。
(3)毎年違う時期に、違う金額を贈与する
毎年同時期に、同金額の贈与を行っていると、税務署から連年贈与の疑いをかけられる恐れが出てきてしまいます。
こういった指摘を税務署から受けないために、贈与をする時期や金額は毎年変えておくのが望ましいでしょう。
その他の注意点
暦年贈与として贈与税がかからなくても、その後、相続税がかかることがあります。
相続開始前3年以内に、相続人に対して行われた贈与については、故人の相続財産に持ち戻して計算をしなければいけないという決まりがあるからです。
この場合、たとえ贈与税がかかっていない110万円以内の贈与であっても、3年以内に相続人に対して行われたものについては、相続税の計算対象として税金の計算上、相続財産に持ち戻されますので、相続税対策にはならないことになります。
節税に関しても早めの生前対策を
贈与税には今回説明した暦年贈与以外にも、配偶者控除や住宅取得資金贈与の非課税制度などもあるため、これらの制度を活用することで贈与税をかけずに生前に子どもなどに財産を移すこともできます。
ただし、生前贈与を実行した場合とそのまま相続した場合のどちらの方が得なのか、生前贈与を実行する際にリスクについては、必ず税理士に確認してもらった上で、個別に判断しなければなりません。
当事務所では贈与税や相続税に強い税理士と提携して業務を行っておりますので、節税も含めた生前対策に、少しでもお役に立てれば幸いです。是非お気軽にお問い合わせください。