遺言のすすめ

※このコラムは動画でも解説しています。


親に遺言を書いて欲しいと頼みずらい。

頼んだら怒りそう。

まだまだ大丈夫と断られた。

何だか縁起が悪そう。

など、ネガティブなイメージを持たれるのが遺言です。

 

確かに、死後の事について決めるので「死」を具体的に考えることになります。

でも、遺言書をのこしておいてあげると家族やのこされた人が助かるケースも多いのです。

 

事例を紹介します。

事例

父と母、息子が二人の家族です。

 

長男は結婚して自分の妻と子もいて、両親と2世帯で同居しています。

二男は独身です。昔から定職に付かず海外を放浪しています。

 

ある日、父が倒れてそのまま亡くなってしまいました。

二男にも連絡しようとしましたが、二男は海外にいて連絡がとれません。

 

父の葬儀の一カ月後に二男と連絡がついて父が亡くなったことを知らせました。

二男は悲しんでいましたが、その後にこんなことを言い出しました。

 

「遺産の分け方はどうする?」

 

父の遺産は、自宅の不動産だけです。

自宅不動産には母と長男一家が住んでいます。

 

自宅の場所は都内だったので、資産価値は4000万円ほどになります。

二男は自分も相続人のはずだから遺産をよこせといいます。

 

さて、この事例で二男の要求はとおるでしょうか?

 

二男は葬儀にも出ていませんし、親の世話もしてきませんでしたし今後もするつもりはありません。

あなたが長男や母の立場だったらどうでしょうか。

絶対に遺産なんか渡したくないですよね。

ましてや遺産は自宅不動産だけです。

こんな二男でも相続分はあるのでしょうか。

 

答えは二男にも相続権はあり、父親の遺産の4分の1を受け取る権利があります。

相続人には法定相続分といって、遺産を一定の割合受け取る権利があるのです。

二男の相続できる額は、4000万円の4分の1ですから1000万円を受け取ることができます。

不動産は割ることはできませんので、最悪自宅不動産を売却して現金で1000万円を二男に渡さなければなりません。

このようなケースが世の中には沢山あります。

 

でもこれって誰が悪いんでしょうか。

二男でしょうか?

 

実はこの場合は自分の子がこういう性格や暮らし方を知っているのに何も対策を取らずに放置していた亡くなった父親が悪いとも考えられます。

 

父親が遺言で不動産は長男や自分の妻に相続させると書いていればこのような悲劇を防げたのです。

 

もちろん遺留分というものもあるので、二男の相続分をゼロにすることはできませんが、先ほどの事例だと二男の相続分を500万円にまで減らすことができました。

 

万が一があった時に、まだまだ大丈夫と思って何もしていない場合と、きちんと遺言をのこしていた場合では大きな違いが出てきます。

 

これはほんの一事例ですが、家庭の事情によって色々とアドバイスができることもあります。

 

2020年7月には、法務局での遺言書の保管制度が開始されます。

遺言の作成を推奨する動きは確実に大きくなっています。

 

親に遺言を書いてくれと頼むのは少し抵抗があるかもしれませんが、元気なうちじゃないとできないことですので一度真剣に向き合って話してみませんか。

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