特別代理人

本来、本人を代理すべき者が、本人を代理できない場合に裁判所に申し立てて選任してもらう特別の代理人のこと。
例えば、子(未成年)の両親の内、父が死亡し、母と子が、共同相続人となるケースで不動産の名義を母の名義にするためには母と子の間で遺産分割協議が必要である。しかし、このケースでは母と子は共同相続人として同じ立場になるため、遺産分割協議の内容を問わず、母は未成年の子を代理できない。
こういったケースでは、子の為に母と遺産分割協議をするための特別代理人が必要となる。なお、子に兄弟がいる場合には、それぞれの子に対し、別々の特別代理人を選任する必要がある。

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