遺産分割協議は相続人全員でしなければなりませんか?

遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。

一人でも協議に参加していない場合は、その遺産分割協議は無効になります。

ただし、遺産分割協議をするにあたって、相続人全員が一同に会さなくても構いません。

相続人が外国など遠方にいたり、入院中でその場に行くことが出来ないケースもあります。

電話などでも、とにかく全員の合意があればその遺産分割協議は有効となります。

 

稀に、被相続人に隠し子がいて、相続人はその存在を知らずに遺産分割協議を終了させてしまっているケースがあります。

隠し子も認知されいる限り、相続人の一人ですので、この遺産分割協議は無効となります。

協議はやり直しということになります。

ただ、被相続人死亡後に認知され(死後認知)相続人が新たに発生した場合には、その人に対しては金銭等でその相続分を支払えば遺産分割協議をやり直さなくてもよいことになっています(民法第910条)。

 

また、遺産分割協議自体は相続人全員で合意すれば法律的には有効なのですが、その合意の内容を遺産分割協議書として必ず書面で残しましょう。

遺産分割協議書がないと、その後の名義変更等の手続きが出来なかったり、後々の紛争を防止するためにも必須です。

遺産分割協議書は一枚の書面に相続人全員が署名、実印で押印するのが一般的ですが、遠方等で同じ書面に署名押印するのが困難な場合には同内容のものに相続人がそれぞれ署名押印したものでも不動産の名義変更では問題なく使用できます。

ただし、金融機関の相続手続きではそれぞれの会社のルールがあるので、可能であれば一枚の書面にまとめた方が無難でしょう。

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