遺言執行者は必ず定めておきましょう

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さて、今回は遺言作成にあたって必ず決めておいたほうがよい遺言執行者について書きます。

遺言執行者って何?という話ですが、これは文字通り遺言の内容を執行する人です。

つまり遺言に記載された内容を実現する権限を持つ人になります。

 

遺言執行者には、相続人以外でも基本的には誰でもなることが出来るのですが、欠格事由が2つあります。

①未成年者

②破産者

以上です。

 

これ以外の人は遺言執行者になれます。

もちろん、司法書士や弁護士に依頼してもかまいません。

ただ、専門職に依頼するとそれなりに報酬はかかってきますね。

 

で、です。

タイトルのとおり遺言を作成するにあたっては遺言執行者を定めておきましょうということですが、これはなぜでしょう。

もし相続人が一人で、その人に全財産を譲るのであれば遺言執行者を定めなくてもよいでしょう。

ただ、相続人が複数いる場合や、遺贈がある場合などは特に遺言執行者を決めておいた方がよいです。

 

まず相続人が複数いる場合ですが、遺言者が亡くなった後に金融機関の口座を解約する場合などには、相続人全員の協力が必要となります。

その際に遺言執行者が定まっていると、遺言執行者のみで手続きを進めることが出来ます。

また、遺贈、特に不動産の遺贈がある場合だと、名義変更の際にこれも相続人全員から実印の捺印および印鑑証明書の添付が必要となります。

遺言執行者がいると、遺言執行者と受遺者(遺贈される人)のみて手続きが出来ます。

遺言の内容に不満がある相続人などがいる場合だと、せっかく遺言を遺して不動産を遺贈するとしていた人にスムーズに名義を変更することが出来なくなる可能性があります。

 

その他にも、色々と遺言執行者がいると便利なことが多いです。

遺言執行者は遺言によって定められていない場合は、裁判所に選任してもらうこともできますが、最初から定まっているとそういった手間もなくなりますし、遺言者が自分の信用できる人を生前に決めておくとこができますので出来れば遺言書中に記載しておくのが良いでしょう。

 

遺言執行者に選ばれた人は、就任を拒否することも出来ますが、もし良く分からない場合などは専門家に事務手続きを依頼してしまっても良いでしょう。

なんでもかんでも遺言執行者がやらなければならないわけではありません。

 

これから遺言書を書く人、遺言執行者に選任されているがどうしたら良いか分からない人は一度ご相談下さい。

 

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