財産分与による不動産の名義変更

8月の終わり頃からすっかり涼しい日が続きます。

今日は台風が東海地方に上陸したようで、町田市にも大雨警報が出ていますね。

今日は早めに切り上げようと思います。

 

さて、タイトルのとおり財産分与による不動産の名義変更についてです。

それほど多くは無いのですが、1年に数件はご依頼があります。

通常は離婚した元夫名義の不動産を元妻へ、または、元夫と元妻の共有名義の不動産を元妻の単有名儀に変更したいといった内容です。

財産分与の場合はいくつか注意点があるので、そこに触れたいと思います。

 

財産分与を請求できる期限

財産分与を請求出来るのは離婚日から2年です。

ずるずると先延ばしにしてしまって2年が経ってしまうと請求できなくなります。

ただ、当事者間で協議が整うのであれば、2年経過をしても大丈夫です。

当然、この場合は財産分与を原因として登記も出来ます。

 

財産分与の日付

離婚する前に財産分与の協議が成立していた場合は、財産分与の効力発生日は離婚日となります。

離婚しなければそもそも財産分与という効果は発生しないからです。

離婚後に財産分与の協議が成立した場合は、財産分与の協議が成立した日が効力発生日となります。

 

税金関係

財産分与は、無償で相手方に財産を渡します。

この場合に譲受人に対して贈与税等が発生しないか心配になる方も多いと思います。

結論から言うと贈与税は発生しません。

不動産取得税も発生しないとされています。

ただし、名義変更の際の登録免許税は2%かかりますのでご注意下さい。

また、譲渡人に対しての課税に注意が必要です。

財産分与によって不動産を譲渡した場合には、譲渡人は対価をもらいませんが、税法上は時価で不動産を譲渡したと考えます。

よって、当該不動産の取得時の金額と財産分与による譲渡時の時価に差益がある場合は譲渡所得税が課税されます。

取得時の金額の方が譲渡時の金額を上回っているようであれば、差益はないので税金は発生しません。

いずれにせよ、財産分与によって不動産を譲渡した場合に譲渡人の方は税理士等の専門家に一度ご相談された方が良いでしょう。

 

居住用不動産の譲渡の場合

上記の税金の話のつづきですが、自身が居住していた不動産を一方配偶者に譲渡する場合に居住用不動産の譲渡の3000万円控除が使える場合があります。

この控除については国税庁のHPのリンクを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

注意点としては、離婚前に財産分与の協議を成立させてしまった場合には、配偶者に対しての譲渡とされ、この控除が使えなくなります。

この控除を使うのであれば、財産分与の協議は離婚後とした方が良いでしょう。

 

 

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