法人の資格証明書の添付が不要になります。

10月に入りました。

9月は上半期の決算ということもあり、業界としても比較的忙しい月です。

当事務所もそれなりには忙しくさせていただきました。

10月は少し落ち着くと思います。

9月30日には平成27年度の司法書士試験の合格発表もあり、当事務所のスタッフにも1名合格者が出ました。

普段の努力の成果だと思います。

本当によくやったと思います。

 

さて、タイトルの件ですが、11月2日より不動産登記申請の際の法人資格証明書の添付が不要になります。

一般個人の方にはあまり関係のないことですが、従来は不動産登記の当事者に法人がいる場合は法人の資格証明書として登記事項証明書や代表者事項証明書等の書面を添付する必要がありました。

それが、今回の不動産登記令等の改正によって、この資格証明書の添付がいらなくなったのです。

 

ただし、登記申請書に法人番号を記載した場合に限って添付不要となりますのでご注意下さい。

法人番号は登記事項証明書に記載されますのでそれを転記すればOKです。

銀行や不動産会社など、不動産取引を日常的に行う法人であれば、この資格証明書の結構なコストカットになると思います。

資格証明書は1通600円で、期限も3ヶ月以内しか使えませんので。

 

実は司法書士サイドとしては、それほど嬉しくない今回の改正。

何故かは割愛しますが、簡単にいうと手間が増えるのです(法人番号の記載だけならなんてことないですが)。

 

でも、登記を利用する立場の人から見れば良い改正だと思います。

ちょっとこうなるのが遅かったのではないかなというくらいです。

 

詳細は法務省のページのリンクも貼っておきます。

ご覧下さい。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00232.html

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