住宅ローンを完済していたが何もせず放置してしまっていた場合

秋晴れは続いていますが、気温も下がって朝方は少し寒いくらいですね。

風邪をひかない様に気をつけましょう。

 

さて、先日ご相談いただいた中で、タイトルのように住宅ローンを完済していたがそのまま放置してしまっていた案件がありました。

まず確認しておきたいことですが、住宅ローンを組んだ時にはご自宅に金融機関の抵当権というものがつけられています。

これは、万が一住宅ローンを返せなくなった場合に、ご自宅である不動産を競売にかけてその売却金から弁済を受けるために設定する担保権というものです。

 

住宅ローンを完済すると、この抵当権は消滅し、抵当権を消すための手続に必要な書類を金融機関が発行してくれます。

ただ、金融機関がやってくれるのはここまでで、実際に抵当権を消すための手続はご自身でやらなくてはなりません。

なかなか平日の日中に時間が取れず、また面倒なのでそのまま放置してしまっていることも少なくありません。

 

先日のご相談のケースでは20年以上前に完済したまま放置されていた抵当権がありました。

幸い、当時発行された書類はすべて揃っていました。

ただ、抵当権を解除するために金融機関が同意した書面(解除証書)と委任状に記載された代表者が当時の代表者なのです。

これは使用できるのでしょうか。

 

結論から言うと使用出来ます。

(不動産登記法)
17条 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 ①本人の死亡
 ②本人である法人の合併による消滅
 ③本人である受託者の信託に関する任務の終了
 ④法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

上記により当時の代表者からの委任の効力は消滅しません。

ただし、使用に当たっては当時の代表者の就任退任日が分かる書類(閉鎖事項証明書等)を添付しなければなりません。

 

いずれにせよ、このケースでは書類が全て残っていたので問題にはなりにくいのですが、書類が紛失している場合などでは別の手続を取る必要が出てきます。

なるべく早めに相談されることをオススメします。

 

無料相談受付中

042-851-7403

相談受付9:00~18:00