相続で古い戸籍が焼失している場合

先日ご依頼いただいた相続による不動産の名義変更で、古い戸籍が戦争によって焼失して取得できないケースがありました。

東京都内では東京大空襲によって焼失していることが良くあります。

昭和20年以前のもので、都内だと無いことがままあります。

当時は全て紙ベースですので、バックアップデータというものもありませんからどうしようもないのです。

 

相続登記では、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍・除籍謄本が必要になります。

これは、相続人が誰かを確定するために必要です。

被相続人に実は隠し子がいて、認知しているなど笑えない話も稀にあるので、戸籍調査は必須です。

 

では、上記のように戦争によって焼失等している場合に出生時の戸籍を取れない場合はどうすればよいのでしょうか。

このケース、登記実務ではまず被相続人に関して存在する戸籍をまずは全て取得します。

そして、焼失している戸籍があるのであれば、焼失によって取得できない旨の証明書を役所に発行してもらいます。

 

次に、相続人全員(判明している相続人全員)で、自分たち以外に他に相続人はいない旨の誓約書を法務局に対して提出します。

この誓約書には全員が実印で押印して印鑑証明書も添付します。

 

色々なケースがあるので、司法書士も法務局に事前に照会をかけながら進めますので、一般の方でこのようなケースに当たってしまった場合は、司法書士に相談された方が良いと思います。

 

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