不動産を売却する前提としての相続登記

相続した不動産が誰も居住していないし、維持・管理するのも大変なので売却してしまおうということがあります。

また、相続税が課税されるくらいの遺産を相続したが、現金はほとんど無く、主として不動産だったので一部を売却して相続税の納税資金に充てたいということがあります。

 

これらのようなケースで現状被相続人名義の不動産を売却する際に、不動産の名義はどのようにすればよいのでしょうか。

売却する側の立場としては、どうせすぐに売ってしまうのだからわざわざ相続人である自分達の名義に変更せずに被相続人名義のまま売却できれば、相続による不動産の名義変更費用もかからないしそちらの方が良いですよね。

でも、相続した不動産を売却する場合はどんな理由でも一旦は相続人名義に変更する必要があります。

 

不動産登記簿というのは、“不動産の履歴書”といわれるようにその不動産がどのような所有者から移転してきた等の履歴が一目で分からなければなりません。

そのため、上記のように相続した不動産をすぐに売却するようなケースでも、被相続人→相続人→買主という風に名義を変えていかなければなりません。

 

相続税の納税資金とするような場合ですと、結構急ぎで売却手続きを進める必要がありますので、相続登記も早めにすませた方が良いでしょう。

そうしないと契約の際にも困ると思います。

 

ここで相続人名義に一旦変更する場合に、相続人全員の共有名義にして売却手続きも相続人全員で行う場合や、代表相続人一人の名義にしてその人が売却手続きを行う場合などの方法がありますが、遺産分割協議をうまく利用すれば皆様の都合の良いようにすることが出来ます。

この辺りは一度ご相談いただければと思います。

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