相続で銀行口座が凍結されてしまった場合の手続き

相続が発生すると被相続人名義の金融機関の預金口座は凍結されます。

口座が凍結されると、お金の出入金はもちろん、記帳すら出来なくなります。

文字通り凍結されます。

被相続人名義の口座にお金をほとんど入れていた場合に当面の生活資金など、一切下ろすことができなくなるので困るケースがあります。

口座が凍結された時はどうすれば良いのでしょうか。

預金口座は死亡と同時に凍結されるのか

金融機関は死亡の事実を知ったら被相続人名義の口座を凍結します。

こちらから連絡しない場合でも客観的事実として知った場合には凍結されます。

ただ、黙っていれば口座は凍結されませんのでお金を下ろすことができますが、勝手に下ろしてしまい私的に使用してしまうと後の遺産分割協議の際に争いの種となることがあります。

やはりこちらから連絡して口座を凍結してきちんと手続きを進めていったほうが良いでしょう。

凍結された口座はどのようにすればよいのか

基本的には口座を解約して全額出金することになります。

ただ定期預金などで利率が良い口座を残したい場合などは口座の名義変更をすることも出来ます。

凍結された口座を解約するにはどのような手続きが必要か

基本的に以下の書類が必要となります。

ただし、金融機関によって必要書類は異なりますので事前に問い合わせた方がよいでしょう。

  1. 口座払戻し請求書(金融機関指定のもの)
  2. 被相続人の出生~死亡までのすべての戸籍・除籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 口座の通帳と金融機関届出印
  5. 遺産分割協議書
  6. 相続人全員の印鑑証明書(発効日より3ヶ月以内のもの)

専門家である司法書士に依頼するメリット

自分で集められる書類もありますが、専門知識がないとなかなか収集が困難なものもあります。

司法書士は日常的に相続手続きに携わっておりますので、戸籍類を収集し読み解くのが得意です。

数ある士業の中でもおそらくトップクラスでしょう。

また、司法書士は法令により他人の財産管理を業として行うことが出来ます。

遺産承継手続きを丸投げで依頼することも出来ます。

金融機関は平日の日中しか手続きが出来ませんし、お仕事がある場合などはなかなかそこまで手が回らないこともあると思います。

また、上記の書類収集などはなかなか手間のかかる作業です。

不動産の名義変更を始め、相続による各種手続きでお困りの場合は一度ご相談下さい。

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