なぜ登記が必要なのか
不動産を購入する際に初めて登記という手続きを知ったかたも多いのではないでしょうか。
そもそも登記ってなんで必要なのでしょう。
私が司法書士の資格を取得するために勉強した際に講師の先生がこんなことをおっしゃっていました。
法律というのは、善人と善人のトラブルを解決するためにある、と。
つまり、善人VS悪人であればそりゃ法律なんてなくても悪人が悪いに決まってるのでわざわざ解決策なんか必要がありません。
善人VS善人の時にどのように解決するか決めるのが法律なのです。
そこで登記に関する善人VS善人の分かりやすい例があります。
AさんがBさんに不動産を売りました。
ところがこのAさんが悪い奴で同じ日にCさんにも同じ不動産を売りました。
Bさんは登記せずにCさんは登記しました。
この場合、不動産の所有者は誰になるのでしょうか。
Bさんは先に契約したのは自分だから所有者は自分だと言います。
Cさんは登記したのは自分だから所有者は自分だと言います。
スジから言えば、Aさんは先にBさんに不動産を売ったわけですから、この瞬間に所有者はBさんとなって、Aさんは所有者ではなくなります。
Cさんは所有者ではないAさんから不動産を購入したわけですから、どうもBさんの言い分が通りそうです。
ところがこのようなケースでは不動産の所有者となるのはCさんです。
これは民法第177条で定められています。
上記のとおりスジからいえば所有者はBさんで決まりのようですが、法律でこのように定められている以上勝負ありです。
当然一番悪いのはAさんですからBさんはAさんに支払ったお金を返金するよう請求は出来ますが、二重売買するような悪人です。
おそらくドロンしているでしょう。
お分かりになりましたでしょうか。
このように登記は第三者対抗要件といって、所有者をいわば確定する効力があるのです(厳密には違うのですが、分かりやすくするためにこのように表現させていただきます)。
不動産のような大きな財産で多額の金銭を支払ったのに所有者となれず、しかもお金も持ち逃げされたらたまったもんじゃないですよね。
だから、不動産の売却決済の際には我々司法書士が立会をして、売主買主の書類をきちんと確認して、決済後にすぐに法務局に持ち込んで買主名義に登記するのです。
もたもたしてられません。
確実に所有者となるためにも、こういった手続きはしっかりとプロに任せましょう。