任意後見人

現在は健康で元気、意思能力も十分だが、将来に備えて任意後見契約という契約を締結し、契約によって予め定められた後見人のこと。
任意後見人が代理する法律行為も予め契約によって定める。
公正証書によって契約する。
将来、判断能力が低下した際、本人、配偶者、4親等以内の親族または任意後見受任者の申立てによって家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって任意後見契約の効力が発生する。
法定後見人の報酬は家庭裁判所が決定するが、任意後見人の報酬は当事者の合意によって定める。

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