信託目録の更正登記について

町田の司法書士佐伯知哉です。

最近はありがたいことに信託の登記をご依頼いただくことも出てきまして、今までそれほど多く扱ったことのある登記手続きではないので最初は結構あせって勉強しましたが、大分慣れてきました(笑)

当事務所では家族信託の手続きのご依頼をいただくケースしか無いのですが、信託は自由度が高い分、その内容はかなり深く理解していないと対応出来ません。
色々なスキームが考えられるので、遺言や後見制度の代替手段としてご提案できることもあります。

ただ、初めから「信託ありき」で話しを進めるのではなく、シンプルに遺言や後見制度でカバー出来るのであれば、あえて信託を使用することもないと思います。
やはりお客様の正確な理解を得るのはなかなか難しいことだと実感しています。

さて、前置きが長くなりましたが、恥ずかしながらえらそうな事を言って、私が「やらかしてしまった」ケースについて、備忘録も兼ねて書かせてもらいます。

正直マニアックすぎて、同業者の方の役にしか立たないと思いますが、参考にしてみて下さい(笑)

具体的に何をやらかしたかというと、信託の登記には信託目録を作成する必要があるのですが、信託目録中に「委託者甲の長男・・・」と記載すべき所、「受託者甲の長男・・・」と記載してしまったのです。
はい、単なる凡ミスです。

ミスをしてしまったので、これを更正しようと思ったのですが、いくら調べても信託目録の更正登記についての資料がありませんでした。

ですので、信託目録の変更登記を例にして、申請書を作成し、管轄法務局に照会を掛けて、回答を貰いました。

以下、書式例となります。

sample_tokishinseisho.jpg

守秘義務があるので、個人情報等に係わる部分は墨で消しています。

法務局でもそれほど例のないことで、そもそも信託登記自体の数が少ないので、登記官もあまり知らないことが多いです。
普通に申請した後に、こちらに色々質問してくることもありますからね(笑)

以上、信託目録の更正登記について書きました。
今後はもうこんな事をやらかさないように、よりいっそう注意しなければなりませんね。

無料相談受付中

042-851-7403

相談受付9:00~18:00