平成30年3月12日から会社・法人登記で2つの変更があります。

2018年3月12日から会社・法人登記で2つの変更事項があるのでお知らせします。

 

商号にフリガナ

今までは登記申請時に商号(会社名)にフリガナをふることはありませんでした。

ですので、特にアルファベット記載の法人名などでは、読み方がよく分からなかったりすることがあったのですが、今後は設立登記以外でも変更登記申請時にも商号にフリガナをふって申請することになりました。

 

設立登記のファストトラック化

会社の設立は登記申請日が会社設立日となりますが、実際は登記申請してから1週間から長くて2週間程度後でないと、登記が完了しないので会社の登記簿謄本や印鑑証明書を取得できませんでした。

司法書士としては結構気を使う部分でありまして、お客様に設立希望日をお聞きしてその日に設立登記を申請するのですが、きちんと説明していないと設立日当日に銀行などで口座開設をする予定を入れてしまっているケースがあります。

設立日当日には、申請したばかりですので当然会社の登記簿謄本を取ることができませんし、会社の印鑑証明書も取れませんので銀行での口座開設はできないのです。

 

ですが、平成30年3月12日から株式会社と合同会社では、申請から原則として3営業日以内に登記を完了することになりました。

オンライン申請の場合は添付書類を後出ししますが、その場合は添付書類が法務局に到達した日の翌日を起算日として3営業日以内の完了となるようです。

 

いずれにせよ、申請から1週間以内には完了するようになりましたので、混んいる管轄だとお客様には2週間くらいはかかりますとお伝えしていた所を、3~4日で登記が完了するとお伝えできることになったので司法書士としては嬉しい所です。

 

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