平成30年度の相続登記登録免許税の特例
平成30年4月1日から平成33年3月31日の期間で次のような相続登記の登録免許税が免税される措置について法務省より発表がありました。
A(被相続人、現在の登記名義人)→B(Aの相続人、死亡)→相続人C(Bの相続人)
上記のような場合でA→Bについての登録免許税が非課税となります(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
詳細は法務省のHPに記載があるので参考になさって下さい。
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平成30年4月1日から平成33年3月31日の期間で次のような相続登記の登録免許税が免税される措置について法務省より発表がありました。
A(被相続人、現在の登記名義人)→B(Aの相続人、死亡)→相続人C(Bの相続人)
上記のような場合でA→Bについての登録免許税が非課税となります(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
詳細は法務省のHPに記載があるので参考になさって下さい。