親族間で相続について揉めています。間に入ってもらうことはできますか?
紛争性のある相続に司法書士は介入することはできません。
こういったケースでは弁護士を紹介することになります。
当事者間で話し合いがまとまるようでしたら、手続きの説明や正確確実な書類の作成はお手伝いさせていただけます。
また、相続争いがあっても遺産分割調停の手続きを裁判所に申し立てるサポートはすることができますのでご相談下さい。
いつでも気軽に相談できる町田の司法書士
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紛争性のある相続に司法書士は介入することはできません。
こういったケースでは弁護士を紹介することになります。
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