遺言書の作成で自宅、病院等に出張してもらうことは可能ですか?

自筆証書遺言の場合は司法書士が伺います。
公正証書遺言の場合は、公証人にも出張してもらうことになり、別途出張料は発生してしまいますが、お体が不自由等の理由で公証役場に行くことが難しい場合は出張してもらうことが可能です。

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