すでに遺言を書いているのですが、家族信託するとどうなりますか?

遺言は一般法である民法の規定に従っています。
信託法はその特別法で民法に優先するので、信託財産には遺言の効力が及びません。
つまり、家族信託が優先することになりますが、信託財産となっていない財産については遺言に従うことになります。

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