成年後見人(保佐人・補助人含む)の報酬はいくらくらいですか?
専門職(司法書士、弁護士等)が後見人に就任した場合、報酬額は被後見人の財産の額によって裁判所が決定します。
東京家庭裁判所立川支部管轄の場合の目安としては、基本報酬が月2万円で、管理する財産が1000万円を超えると3~4万円、5000万円を超えると5~6万円程度とされています。
あくまで一つの管轄の目安ですので、地域や管理する財産の複雑性などによっても上限しますので、これといった金額はありません。
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専門職(司法書士、弁護士等)が後見人に就任した場合、報酬額は被後見人の財産の額によって裁判所が決定します。
東京家庭裁判所立川支部管轄の場合の目安としては、基本報酬が月2万円で、管理する財産が1000万円を超えると3~4万円、5000万円を超えると5~6万円程度とされています。
あくまで一つの管轄の目安ですので、地域や管理する財産の複雑性などによっても上限しますので、これといった金額はありません。