成年後見人が付くと選挙権が無くなることについての違憲判決

町田の相続遺言成年後見会社設立の専門家、司法書士の佐伯知哉です。

東京地方裁判所は、成年後見人が付いた人は選挙権がなくなるとした、

公職選挙法の規定を違憲としました。

 

今までは・・・

痴呆症等で、意思能力が無い場合に、

本人に代わって、法律行為をするために家庭裁判所が、

一定の者からの申立てによって、成年後見人等を選任することができます。

 

成年後見人が選任されると、

被後見人は選挙権が無くなるいう、重大な結果を招きました。

 

これが、憲法によって定められている『参政権』を侵害しているとされたのです。

 

国民が選挙に参加する権利は、民主主義の基盤をなします。

 

未成年や刑事上の罪を犯した一定の者も選挙権が無かったり、失ったりすることもありますが、

それらと同義でよいのかということです。

 

政府の対応

政府は、東京地方裁判所の判決に対し、3月27日に控訴しました。

 

控訴によって、時間をかせいで、その間に代替措置を考えるようです。

 

いずれにせよ、一律に成年後見人が選任されたからといって、

選挙権を失うとするのは、フェアではないと思います。

 

例えば、いわゆる『まだらボケ』で、成年後見人が選任されていても、

医師がつきそって、意思能力があるとされている時(時間帯)に、

本人の意思で投票できるのであれば、

選挙に参加できるようにするとか、何かしらの方法はあると思います。

 

より良い立法を期待します。

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