成年後見人が付くと選挙権が無くなることについての違憲判決
町田の相続、遺言、成年後見、会社設立の専門家、司法書士の佐伯知哉です。
東京地方裁判所は、成年後見人が付いた人は選挙権がなくなるとした、
公職選挙法の規定を違憲としました。
今までは・・・
痴呆症等で、意思能力が無い場合に、
本人に代わって、法律行為をするために家庭裁判所が、
一定の者からの申立てによって、成年後見人等を選任することができます。
成年後見人が選任されると、
被後見人は選挙権が無くなるいう、重大な結果を招きました。
これが、憲法によって定められている『参政権』を侵害しているとされたのです。
国民が選挙に参加する権利は、民主主義の基盤をなします。
未成年や刑事上の罪を犯した一定の者も選挙権が無かったり、失ったりすることもありますが、
それらと同義でよいのかということです。
政府の対応
政府は、東京地方裁判所の判決に対し、3月27日に控訴しました。
控訴によって、時間をかせいで、その間に代替措置を考えるようです。
いずれにせよ、一律に成年後見人が選任されたからといって、
選挙権を失うとするのは、フェアではないと思います。
例えば、いわゆる『まだらボケ』で、成年後見人が選任されていても、
医師がつきそって、意思能力があるとされている時(時間帯)に、
本人の意思で投票できるのであれば、
選挙に参加できるようにするとか、何かしらの方法はあると思います。
より良い立法を期待します。