犯罪収益移転防止法の改正

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

平成25年4月1日に改正犯罪収益移転防止法が施行されました。

通称『ゲートキーパー法』と呼ばれていますが、どのような目的の法律で、今回はどのような変更がなされたのでしょうか。

ゲートキーパー法の目的

この法律の目的は、『マネー・ロンダリングやテロ資金供与防止』です。

要するに、これらのあやしい取引を未然に防止する為に特定の事業者は、本人確認等をしっかりしなさいということです。

銀行の窓口などで、身分証明書の提示を求められたりするのもこの法律が根拠としてあるからです。

司法書士等の士業も、ゲートキーパー法で定められる特定事業者になります。

変更点

従前では、特定事業者(銀行、宅建業、士業など)は、取引時に本人特定事項として運転免許証などの確認をすればよかったのですが、今回の改正により、

『取引を行う目的』『職業』も確認する必要が出てきました。

もっとも、士業はこれらの確認は改正後もしなくてよいとされていますが、多くの方が利用する銀行等の金融機関では上記の確認義務がありますので、

窓口で振り込み手続きを行う時に、身分証明書の提示以外にも色々と聞かれることになります。

また、特定事業者に『電話転送サービス事業者』も追加されました。

 

 

 

もともと司法書士にはゲートキーパー法以外にも、本人確認義務は司法書士法等で規定されています。

司法書士になるとまず教わることが、『人』『もの』『意思』の確認であるからです。

ご依頼いただいた件で、本人確認でしつこく確認させていただくのも法律で定められていることですので、どうかご協力いただけたらと思います。

今回の改正で、ますます確認事項は増え、プライバシーの侵害なのではないかと思われるような事もあるでしょうが、世知辛い世の中です。

犯罪の防止のためにご協力をお願いいたします。

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