相続後の手続きの流れ
町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。
今回は相続発生後の手続きの流れについて書かせていただきます。
被相続人死亡後の手続き
1.死亡届の提出(7日以内)・・・市区町村役場に提出
2.社会保険等の手続き・・・金融機関へ連絡、公共料金の名義変更、保険会社への受給手続きなど
3.遺言書の有無の確認・・・公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認を受ける
4.遺産・負債の調査・・・相続の放棄または限定承認をするか検討
5.相続の放棄、限定承認(3ヶ月以内)・・・期日を過ぎると、単純承認となって全ての資産と負債を承継する
6.準確定申告・・・被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告、納付
7.遺産分割協議・・・相続人全員で行う
8.相続税の申告(10ヶ月以内)・・・相続税が課税される場合は行う
9.遺産の名義変更・・・不動産、預貯金、有価証券などの名義変更を行う
専門家に依頼する意義
このように、相続発生後は7日以内に死亡届を提出し、3ヶ月以内に各種保険関係の手続き、その後に相続放棄や限定承認の手続きがあり、準確定申告、相続税の申告など、悲しみに暮れている中で様々な手続きをしなければなりません。
これらの手続きは非常にややこしく、煩雑です。
また、遺産分割協議がまとまらない場合など、もはや素人ではどうにか出来ることではない事も出てきます。
上記は、役所関係の手続きだけしか書いていませんので、皆さんはこれに併せて葬儀の準備や火葬許可証の申請、初七日法要、香典返し、四十九日忌法要などがあります。
司法書士は、遺言書の検認、相続放棄、限定承認、遺産分割協議のサポート、遺産の名義変更の手続きを代理することができます。
その他、準確定申告や相続税の申告などは税理士の分野になりますし、紛争が生じた場合は弁護士の専門分野になります。
相続は、一般人が一生の内に唯一期待できる不労所得ですし、時には遠い親戚とも話し合う必要がある場合もあります。
紛争が生じたり、各種手続きも煩雑ですので、任せられる部分は専門家に任せてしまった方が、ご自身の負担にもなりませんし、結果家族を守ることにもつながると思います。