遺産分割協議書

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は遺産分割協議についてです。

 

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議とは、相続発生後に相続人全員での協議によって遺産の分け方を決めることです。

よく、相続放棄することを、遺産分割協議で遺産を全て別の相続人に渡すことと勘違いされている方が多いです。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することによって初めて有効で、被相続人の遺産や負債の全てを放棄することになります。

ここで注目していただきたいのが、本当の意味での相続放棄では、負債も放棄できる点です。

逆に、遺産分割協議でいくら遺産を他の相続人に渡しても、負債から逃れることはできません。

相続人間での遺産分割協議では、負債をそれぞれの法定相続分の割合で相続することになります。

財産をもらわないから、負債も背負わないというわけではございませんのでご注意を。

また、遺産分割協議は相続人全員で行わなければ、無効です。

被相続人に、親族の誰も知らない認知していた隠し子がいた場合、その子も含めて協議しなければなりません。

その為、我々司法書士はご依頼いただいたら、まず戸籍を収集して、相続人の確定作業から入ります。

相続人が一人でも抜けていたら大変ですからね。

 

遺産分割協議〝書″について

遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書に相続人全員で署名と実印による捺印をします。

もし、相続人の数が多数の場合、一堂に会することが不可能ではないかというご質問もたまに受けるのですが、遺産分割協議を行うにあたって、相続人全員で一堂に会して行う必要はありません。

要は、全員が協議内容に合意すればよいのです。

だから、遺産分割協議書も一枚の書面に、相続人全員が署名捺印する必要はなく、何枚かに分かれても良いです。

私も、相続人の数が多い場合は、遺産分割協議書は一枚ではなく、何枚かに分けて署名捺印していただきます。

登記申請する時には、それらをまとめて、全員が遺産分割協議に合意できていることが分かれば問題なく登記は通ります。

 

遺産分割協議を行う時に、相続人の人数が多ければ、書面に誤りがあった場合に再度署名捺印をもらうのに苦労する可能性もあります。

相続の際の遺産分割協議書作成は、司法書士にお任せ下さい。

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