夫婦間贈与

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は夫婦間贈与についてです。

贈与とは

夫婦間贈与に限らず、贈与とは民法で定められている典型契約の一つで、これも立派な契約です。

単にAさんがBさんにあげますというだけでは、贈与契約は成立せず、Bさん側も、もらいますとの意思表示が必要になります。

タイトルの夫婦間贈与とは、文字通り夫婦間で贈与契約を締結することを言います。

贈与税

贈与によって、財産を移転すると、贈与を受けた人(受贈者)に贈与税が課税されます。

詳しい税率は『国税庁のHP』に記載がありますが、1000万円を超える財産であれば、なんと税率50%です。

基礎控除額などもありますので、計算はもうちょっと複雑になりますが、5000万円の贈与を受ければ受贈者は国に約2500万円を納税する必要があります。

知らずにやれば、目ん玉が飛び出ます。

これは、贈与によって他の税金(例えば相続税)などの納税を免れるなどの脱税行為を防ぐためだと思われます。

夫婦間贈与の配偶者控除

贈与税にも様々な特例があります。

その内の一つが、上記の夫婦間贈与の配偶者控除です。

これは、以下の要件を満たす限り、2000万円までは贈与税が課税されない制度になります。

<要件>

(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

ただし、贈与税は課税されませんが、不動産取得税や登録免許税は通常どおり課税されることには注意が必要です。

夫婦間贈与の配偶者控除の利用方法

この制度は一生の内一度しか使えません。

ただ、相続税の節税などに利用することができるでしょう。

例えば、夫が死亡した時に、遺産総額から考えるとどうも相続税が課税されそうだと考えられる場合に、自宅の土地や建物を妻名義に変更しておくことで、夫の遺産総額は減少し、相続税が課税されないように出来るでしょう。

 

 

以上、こういった方法で贈与を活用することも出来ますが、税金は複雑ですので、節税対策に利用する際は税理士に相談することをおすすめいたします。その後の贈与による不動産の名義変更は司法書士にお任せ下さい。

当事務所にご依頼いただければ、提携している税理士とタッグで業務にあたりますので、相続税対策の際にもご依頼いただければワンストップで解決致します。

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