自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶか

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は、自筆証書遺言公正証書遺言のどちらを選ぶかについて書かせていただきます。

自筆証書書遺言と公正証書遺言の違いについてはトップページのさえき事務所のサービス一覧「遺言」をご覧ください。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書くことから、なんと言ってもそのお手軽さが最大のメリットです。

また、遺言内容を誰にも知られずに書くこともできます。

しかし、その反面、法律で定められた形式に一つでも不備があった場合に遺言が無効になってしまう可能性もあります。

遺言で遺産を記載しても、その記載方法で遺産の特定が出来ない場合は、その部分について遺言内容が不明の為に自身が考えていた結果を得られないこともあります。

さらに遺言の保管場所にも注意が必要で、誰も分からない場所に保管していれば、相続人が遺言の存在に気付かないまま相続手続きがなされてしまったり、相続人間で紛争が生じている場合に遺言内容で不利な取扱をされている相続人が遺言を誰にも知られないように破棄してしまう可能性もあります。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、公証人と証人2人が関与する為、最低自分以外の3名には遺言内容を知られることになります。

また、証人になれない者も法律で定められており、証人になることが出来る人を最低2名集める必要があります。

さらに、公証人に支払う費用や、司法書士に遺言作成を依頼した場合にその報酬がかかります。

しかし、自筆証書遺言と違って公証人などの法律のプロが関与するので、遺言の形式不備によって遺言が無効になることはまずありません。

遺言も公証役場に保管され、第三者に破棄される心配もなく、全国どこの公証役場でも、被相続人が遺言を作成していたのかを検索することもできます。

つまり、相続人が遺言書の存在を調べさえすれば、必ず発見することができます。

どちらを選ぶか

以上から、自筆証書遺言はその簡便さが、公正証書遺言は確実性が最大のメリットとなります。

遺言者がどちらのメリットを重視するかで、選択すべき遺言の方式は定まります。

司法書士としては、公正証書遺言をまずおすすめいたします。

ご依頼いただければ、公証人との打ち合わせなどの事務の大半を司法書士が行いますので負担を軽減できますし、遺言者が病気等で外出が困難であれば、公証人に出張してもらうこともできます。

費用面と遺言の内容をどうしても誰にも知られたくないという事情がなければ、公正証書遺言を選択すべきと考えます。

ただ、やはり事情はケースバイケースですので、一部を自筆証書遺言、一部を公正証書遺言をいう形で残すこともできます。

遺言書を分ける場合は、内容が重複している部分で、有効無効の判断が必要なことがありますので、いずれにせよ事前に専門家に相談された方が良いでしょう。

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