婚外子の相続差別は違憲

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

昨日(平成25年9月4日)、最高裁判所にてタイトルのとおり、婚外子の相続差別は違憲との判決がでました。

以前にもコラムで話題にしましたが、とうとう判決が出ました。

違憲判決が出そうとの見通しでしたが、結果はそのとおりでした。

婚外子とは、法律用語ですと非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といい、婚姻関係にある男女から生まれた子は嫡出子(ちゃくしゅつし)といいます。

民法で非嫡出子は相続において、その相続分割合が嫡出子の半分とされていました。

これが憲法に規定されている『法の下の平等』に反するのではないかと問題になっていたのです。

人は生まれながらに平等であるのに、婚外子というだけで(子どもという立場は同じなのに)不当な差別を受けるのはおかしいということです。

確かに憲法の理念からすると今回の判決のように、嫡出子も非嫡出子もその相続分は平等であるべきです。

しかし、法律婚の尊重・保護の観点からすると、問題が無いわけではありません。

今回の違憲判決を受けて、近いうちに民法第900条が改正されます。

日本の家族のありかたが、ひょっとしたら変わるかもしれません。

いや、すでに変わっているから今回の違憲判決が出たのかもしれませんね。

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