相続による名義変更に必要な書類

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は相続による名義変更に必要な書類についてです。

1.最低限必要なもの

①被相続人の出生~死亡までの記載のある戸籍・除籍謄本

※ただし、出生時点の戸籍が無い場合は10歳くらいまでさかのぼることが出来れば、登記はとおる

②相続人の戸籍謄本

③被相続人の亡くなった時の住所を証明する住民票・除票・戸籍の附票など

④相続人の住民票

※ただし、登記名義人とならない相続人に関しては不要

⑤不動産の評価証明書・名寄せ帳・納税通知書など

2.場合によっては必要なもの

①遺産分割協議書

②相続人の印鑑証明書

③遺言書

3.例外的に必要となるもの

①不在住・不在籍証明書

②登記済証・登記識別情報

③上申書

④裁判所作成の調停調書など

⑤その他、法務局から求められたもの

 

 

原則的は一番上に書いた、『1.最低限必要なもの』で法定相続分に従った場合の名義変更の登記はできます。

しかし、遺産分割協議をする場合や遺言書があった場合には『2.場合によっては必要なもの』に書いたものが必要となってきます。

最後の『3.例外的に必要なもの』とは、被相続人が死亡してから随分たってから名義変更をする時など、一部の書類が保存期間を経過して破棄されているケースや相続人間でもめている案件で裁判所で遺産分割調停などを申し立てているケースで必要になってくる書類です。

ここまで来ると、一般の方ではもうどうにもならないと思いますので、専門家に依頼しましょう。

1や2の場合でも相続人の数が多かったり、不動産が多い場合には手続が大変になりますので、そういった場合も専門家に依頼した方が良いと思います。

基本的に法務局の登記相談などで何度か通えば、相続による名義変更の登記はご自身でも出来る登記だとは思います。

しかし、どうしても手間や時間がかなりかかりますので、そこは数万円出して頼んでしまった方が得だと思えばそうしたら良いですし、いや、自分でどうしてもやると言う方はそうすれば良いと思います。

いずれにせよ、早めに名義変更手続するにこしたことはありませんので、少し落ち着いたら動き出した方が良いでしょう。

 

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