相続登記にかかる費用はどのくらいか

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は相続登記の費用についてです。

相続費用の考え方

相続による名義変更のことを相続登記と呼びます。

相続登記にかかる費用ですが、大きく分けて次のとおりです。

①登録免許税(印紙代)、戸籍等の実費

②司法書士報酬

①と②の合計です。

ご自身で手続される場合、当然②は不要となりますが、①は絶対にかかる費用となります。

実費部分

これらの中で大きなウエイトを占めるのが登録免許税です。

登録免許税とは、登記申請書に貼りつける、国に納める税金のことです(収入印紙で納付)。

具体的には不動産固定資産税評価額に1000分の4を掛けた金額です。

評価額が1000万円ですと、登録免許税は4万円ということになります。

戸籍等の代金は、戸籍謄本だと1通450円、除籍謄本や改製原戸籍だと1通750円です。

その他、住民票や除票なども必要ですが、金額は地域によって異なります。

ちなみに、町田ですと1通300円です。

実費部分はこれ以外にも、登記簿謄本代や細かいところですと、郵送費などもかかりますのが、それほど大きな金額になりませんので割愛します。

報酬部分

続いて、司法書士報酬です。

これは事件の複雑さによって異なります。

相続人の数が少数で遺産分割協議も不要であれば、ほとんどの事務所で10万円以下でやってくれると思います。

しかし、物件や相続人の数が多かったり、被相続人や相続人が外国人や未成年者であった場合などでは、手続が複雑になりますので、その分費用もかかります。

また、戸籍等の収集も司法書士に依頼する場合ですと、別途費用がかかります。

結論としては、ケースバイケースということになってしまうのですが、通常は5~15万円の範囲で収まると考えて良いと思います。

費用を抑えたいのであれば、戸籍等の収集をご自身でやられるのも良いかと思いますが、結構な分量になりますし、昔の戸籍を読み解かなければなりませんので、まとめて依頼することをお勧めいたします。

 

 

以上、費用について簡単に説明しましたが、もしご検討されている場合は御見積りは無料にてお出ししますので、一度お問い合わせください。

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