遺産分割

相続人が複数いる場合に、相続財産は相続の発生とともに相続人全員の共有となるが、これを相続人全員の協議によって各相続人の単独財産にしたり、合意によって定めた持分割合とすること。

遺産分割方法は、遺言によって指定されていればそれに従う。

遺産分割協議が調わなければ、家庭裁判所にその決定を請求することができる。

無料相談受付中

042-851-7403

相談受付9:00~18:00