遺産分割の方法について

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は相続した不動産の分割方法について書きます。

換価分割

換価分割とは、相続した不動産を売却し、金銭に換価したものを各相続人で分割する方法です。

もう誰も使用していない不動産で、管理も大変だしコストも掛かるのであればいっそのこと売却して金銭で分割しようという時に用いられます。

方法としては、遺産分割協議の際に不動産の名義を共同相続人全員に一旦入れてから売却して、各持分で金銭を分ける方法と、一旦相続人のうち一人の名義にして、その後それぞれの相続人に売却して得た金銭を支払う方法があります。

前者の場合ですと、基本的に売却手続きの際に全員が関わる必要がありますが、不動産持分は登記されていますので、売却後の金銭分配がスムーズに行えるというメリットがあります。

後者の場合ですと、一人で売却手続きを行える為に、他の相続人の手間はかかりませんが、一旦その一人が売却代金を全額得ることになるため親族の中でも信頼できる人を指定しないと大変なことになってしまう可能性もあります。

いずれの場合においても、遺産分割協議書には取得した遺産は売却換価して、どういった持分で分けるとか、売却代金から不動産売却に要した費用(仲介手数料や登記費用)を差し引くことなどをきっちりと記載しておくべきです。

代償分割

相続人の内の一人が遺産である不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭等を支払う分割方法です。

遺産取得の代償として支払うのは金銭以外でも例えば、個人所有の不動産でも良いです。

ただし、あまりにも他の相続人の相続分とかけ離れている価値のものではいけません。

代償分割は換価分割よりも、売却したりする手間がないですが、遺産を取得する相続人がある程度の資産を有しないと、他の相続人に相続分の代償を支払うことが出来ませんのであまり見かけない分割方法ではあります。

現物分割

その名のとおり、現物を分割します。

不動産では、広い更地などでは、分筆してそれぞれの相続人で分けることもできます。

現金は簡単に割ることができるので、すべて現物分割となります。

 

 

これらのように、遺産分割にも色々な方法があります。

特に換価分割の場合ですと、相続の名義変更(相続登記)から始まり、売却まで、様々な手続きが必要となります。

換価分割をお考えの方は一度ご相談下さい。

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