相続不動産の調査について

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は亡くなった方の遺産の内、どのような不動産を持っていたかを調査する方法について書きます。

相続不動産

被相続人がどのような不動産を生前所有していたか、相続人の方は把握できているでしょうか?

普通はせいぜい自宅土地建物くらいしか持っていませんので分かっているという方も多いかもしれません。

しかし、中にはバブルの時代に地方にも様々な不動産を購入したり、別荘を保有している方。

資産家の方などは多数の不動産をお持ちです。

被相続人の配偶者などは、ほぼこれらを把握できている場合もありますが、被相続人の子や孫は、自分の親がどんな不動産を持っているかは把握できてないことが大半でしょう。

調査方法1

そこで、被相続人がどんな不動産を持っていたかをどうやって調べるかです。

まず、権利証をチェックしましょう。

不動産の権利証には当然物件の記載があるので、その権利証に記載された物件の登記簿謄本を法務局で取得して、被相続人名義かどうかを確認します。

登記簿謄本の名義が被相続人になっていれば、それは被相続人が所有していた不動産になります。

ただ、権利証を紛失している物件がある場合ですと、この方法だけでは漏れが出ます。

調査方法2

次は毎年5月頃に請求される固定資産税の納税通知書をチェックします。

これには、固定資産税が課税される不動産が全て載ってきますので、権利証が無い物件を調べることが出来ます。

同様に名寄せ帳という課税されている不動産の一覧が載ってくる書類を各市区町村役場で取得する方法もあります。

いずれも固定資産税を支払っている物件が一覧として記載されています。

しかし、これらの書類は課税不動産のみが記載される為に、私道部分などの非課税不動産に関しては記載されていない為、漏れが出る可能性があります。

調査方法3

上記調査方法1及び2である程度の不動産を絞れたら、今度はそれらの不動産の公図を法務局で取得しましょう。

公図を見て、調べた土地に隣接している道路部分の登記簿謄本(要約書でも良い)を取得します。

その登記簿謄本の名義をチェックすれば、上記調査方法1及び2と併せて、まず漏れは無くなるでしょう。

 

以上のように、調査方法1から3を用いて、相続不動産の調査を総合的に行います。

相続登記を申請する際に、登記し忘れている不動産があって、長年忘れ去られていた場合、何代も後に名義を変更しようとすると大変な手間と費用がかかります。

相続不動産の調査は上記のように手間は掛かりますが、司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合はしっかりと調査し、漏れが無いようにいたしますので、不動産調査も含めて心配な方は専門家である司法書士にご相談下さい。

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