胎児の相続権

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は胎児の相続について書きます。

胎児の相続権

そもそも胎児に相続権はあるのか?

民法を見てみましょう。

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(886条1項)

これは、『私権の享有は出生に始まる(3条1項)』の重要な例外です。

つまり、本来であれば人としての権利が発生するのは出生してからであるが、相続については例外的に胎児であっても権利がありますよということです。

結論としては、胎児に相続権はあるということになります。

胎児がいる場合の相続登記

では、胎児がいる場合の相続登記はどうすれば良いのでしょうか。

これは、諸問題があります。

まず胎児名義で登記をすることは出来ます。

まだ出生していませんので、当然戸籍もなければ名前もありませんので、『亡何某妻何某胎児』という具合で登記します。

無事に胎児が出生したら、今度は氏名変更の登記をすることによって、戸籍上の氏名に変更するという流れです。

ただし、胎児名義で登記をすることは、法定相続分で登記する場合でしか用いることが出来ません。

なぜなら、胎児は遺産分割協議ができないからです。

なぜ、遺産分割協議ができないのか

まず、胎児の権利能力に関しては、生きて生まれることを停止条件としつつ権利能力を胎児の時点に遡って認める停止条件説と、死んで生まれることを解除条件として胎児の時点で権利能力を認める解除条件説があります。

前者では、胎児の時点での遺産分割協議を代理人を立てて行うことは出来ず、後者では死んで生まれない限りは胎児の時点でも権利能力を有するのであるから代理人による遺産分割協議を認めることができます。

ただ、判例・通説はいずれも停止条件説をとっていますので、登記手続上は胎児がいる遺産分割協議は認められず、登記も法定相続分以外では入れることができません。

遺産分割協議をして、相続分を変更するのであれば、胎児が出生してからということになります。

 

胎児がいる場合の相続登記は、通常の相続登記とは違って専門的な知識が必要になります。

胎児名義で登記する必要がある場合は司法書士に依頼することをおすすめいたします。

また、出生した後に遺産分割協議をする場合でも、当然子どもは未成年になりますので、親子間の遺産分割協議には子どもの為に特別代理人を選任する必要があります。

親子間といえ、その遺産分割協議は利害が対立することになるため、子どもの為に親以外の人間を代理人とする必要があるのです。

この手続きも裁判所をからめる必要があるため、なかなか一般の方には大変だと思います。

イレギュラーな相続は、専門家である司法書士に依頼しましょう。

 

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