ペットのために財産を遺したい

町田の,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士のさえきともやです。

コラムの更新が少し間があいてしまいました。

不定期ではありますが、頑張って更新しますのでよろしくお願いします。

さて、今回は『ペットのために財産を遺したい』というケースです。

自身亡き後、ペットのためになんとか財産を遺したい場合です。

遺言を活用できないでしょうか。

ペットのために財産を遺すには

まず遺言で『ペットの犬のタロウに全財産を相続させる』と書いた場合、この遺言は有効でしょうか。

答えは有効ではなく無効です。

法律上ペットは権利義務の主体となることができませんので、ペットに財産を贈与したら遺贈することはできません。

ペットは家族同然という方も昨今増えてきましたが、残念ながらストレートに遺言を書いてもこのような結果となってしまいます。

では、どのようにすればペットのために財産を遺すことができるでしょうか。

負担付遺贈・負担付死因贈与

見出しのとおり、『負担付遺贈』という方法があります。

信頼できる知人などに、財産を遺贈する代わりにペットの世話をしてもらいという内容の遺言をすることが可能です。

ただし、遺贈を受ける相手方(受遺者)は遺贈を放棄することができますから、大切なペットを誰になら託せるかをよく考えた上で、事前にペットの世話を頼んでおく必要があるでしょう。

負担付遺贈をする場合に、受遺者が遺贈を受けた時でも遺贈された財産の価値を超えるような負担を負う責任はありませんので、ペットの世話に関して十分な財産を遺贈することが必要です。

また、遺言執行者を指定しておけば、万が一、受遺者がペットの世話をしない場合、遺言執行者が受遺者にその義務を履行するように催告し、それでも受遺者が義務を履行しなければ家庭裁判所に遺贈の取り消しを請求することができます。

 

負担付死因贈与』という方法は、負担付遺贈のように受遺者に対して一方的に遺すものではなく、もし自分が死んだらペットの世話をしてもらう代わりに財産を贈与するという契約をする方法です。

契約ですので、双方でよく話し合い、納得のいく取り決めをすることができます。

負担付遺贈に比べて、ペットの世話をしてもらえる可能性が高いといえます。

負担付遺贈は遺言ですので当然書面にしますが、負担付死因贈与にしても合意した内容について書面にしておくことが重要です。

 

その他、最近では信託を利用して、財産の所有者(委託者)が一定の信託目的(ペットの世話)を設定した上で、その財産を信頼できる人(受託者)にたいして委任し、受託者はその信託目的に従って、ある人(受益者)のために信託財産の管理処分等の信託目的達成のために必要な行為をする仕組みもあります。

まだあまり活用が多くない制度ですが、ペットの世話以外にも今後の活用が期待される制度の一つです。

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