相続税の配偶者控除と相続登記の関係

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は『相続税の配偶者控除と相続登記の関係』について書きます。

来年(平成27年)1月1日より、相続税の基礎控除額が引き下げられます。

現行:5000万円+1000万円×法定相続人数であったのが、改正後:3000万円+600万円×法定相続人数になります。

これによって相続税を納付する世帯が5割はアップするだろうとの見通しです。

一般的な家庭でも相続税を納付する時代が近づいてきているようです。

さて、上記基礎控除額以外にも相続税には様々な控除や特例があります。

相続税は複雑で専門の税理士でも普段扱ってない人だとかなり手こずるようです。

相続税の配偶者控除

相続税には基礎控除以外にも、この相続税の配偶者控除というものもあります。

これは、配偶者について、相続税の課税価格が、相続人全員の課税価格合計額との割合で法定相続分以下または課税価格が1億6000万円以下の場合であれば相続税の負担がないというものです。

つまり遺産が100億円であっても配偶者が50億円相続するのであれば、その50億円については相続税はかかりませんということです。

ただし、課税価格のうち、相続税の申告期限(相続を知った日の翌日から10カ月)までに取得が確定している財産だけがこの対象となるので、遺産が未分割の場合は『そのかぎりにあらず』ということになります。

登記との関係

前述のとおり、相続税の申告期限までに配偶者の相続分を決めて配偶者が遺産を正式に取得する必要があります。

不動産であれば相続登記をして名義人になっておく必要があるということが原則です。

もちろん、相続から10カ月以内に話がまとまらなく、遺産分割がスムーズにいかないこともあると思います。

そういった場合には税務署に届け出て、分割できない正当な理由があるのであれば3年間はこの配偶者控除を受けられる猶予をもらえます。

いずれにしても、相続税が発生するような遺産が多額に及ぶ相続は税の申告を含めて、登記も早めに対応した方がよいですね。

無料相談受付中

042-851-7403

相談受付9:00~18:00