未成年でも遺産分割協議に参加できるか。

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は『未成年でも遺産分割協議に参加できるか』について書きます。

原則論

まず、法律行為一般において、未成年の行う法律行為は親権者(法定代理人)の同意が必要とされています。

さすがに、お小遣いでお菓子を買うといった行為などはこの限りではありませんが、赤ちゃんであっても生まれながらの大富豪というのは存在します(親を早くに亡くしてしまって祖父母の財産を代襲相続した場合など)。

未成年者名義で大きい買い物、例えば不動産を購入する場合では、法定代理人の同意が無ければ後々取り消すことのできる契約となり、不安定な契約となります。

未成年者がいる場合の遺産分割協議

遺産分割協議の場合にも、法定代理人が未成年に代わって遺産分割を行うことになります。

しかし、父親が死亡し、母親と未成年の子一人が相続人であるようなケースにおいて、母親がこの未成年子の法定代理人となって、母親自身の立場と未成年子の法定代理人としての立場とで、実質一人で遺産分割協議を行うのみは問題が出てきます。

親子といえど、例えば母親が遺産を全て自分のものにしていしまうと、それは子の相続権を侵害することになります。

このような状態を利益相反といいます。

例え母親が遺産を一旦自分のものにするが、それは子のために管理するためであって、使途も子の養育費、学費に使うということであっても母親一人での遺産分割協議は認められません。

無効な遺産分割協議となります。

利益相反行為は実質的ではなく、形式的に考えるからです。

そこで、このようなケースではどうするかというと、未成年者に対して特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。

特別代理人には、相続人と利害関係のない親族や法律専門家(弁護士など)が選任される場合が多いです。

また、上記ケースで未成年子が2人以上いる場合では、それぞれの子に対して別々の特別代理人の選任が必要になります。

一人の特別代理人が子2人を代理すると、これも利益相反行為となるからです。

残念ながら、幼くして片親を亡くしてしまった場合には、こういった手続きも考えなければなりません。

特別代理人の選任も裁判所に申し立てる必要があるので、なかなか慣れない人には難しいかもしれませんし、若くして伴侶を亡くした中でとてもそのような手続きができる状態ではないでしょう。

困った場合は専門家に相談して下さい。

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