相続登記を放置した場合の問題点

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は相続登記を長い間放置した場合に実務上どういったことが起こるかを書きたいと思います。

問題1

先日、実際にあった案件ですが、戦後すぐに死亡した被相続人の名義のまま相続登記を放置していた件です。

まずこういった場合の最大の問題は、被相続人死亡後、相続人の数が非常に多くなってしまってしまいます。

特に団塊の世代は兄弟も多く、ベビーブームなどで相続人が実に30名を超えることとなっていました。

ここまで広がってしまうと、顔も知らない親戚もいるわけで、そういった人を交えての遺産分割協議は非常に難航しました。

結果として、放置されていた土地が特殊なものであったため、自身の権利を主張する相続人もいませんでしたので何とか協議がまとまりましたが、大変苦労しました。

もし財産的に価値のある不動産などでは裁判所を絡めて手続きしないととてもまとまらなかったでしょう。

問題2

法律が変わってしまうことがあります。特に戦前に亡くなられた場合ですと旧民法の取り扱いとなりますので、現行民法と違い家制度が残っていますので、長男以外に相続権はないといったこともあります。

戦後に何度か民法も改正されていますので、各時代によって適用される法律が変わっていることもありなかなかご理解していただくのに大変なこともあります。

問題3

相続登記に必要な書類が揃わない場合があります。除籍謄本は保存期間が150年に伸長され、まず保存期間満了で破棄されているケースというのはありませんが、住民票の除票などは保存期間が5年と大変短いです。

被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所が相違する場合など、その繋がりをつける為に必要なこともありますので、相続登記を放置されているケースですがまずここを証明することが出来なくなります。

そういった場合ですと、権利証をつけたりだとか不在住・不在籍証明書をつけたり、上申書をつけたりとやり方はあるのですが手間がかかって煩雑になることは間違いありません。

 

以上、3つ上げさせていただきましたが、他にも相続登記を放置することによって様々な問題が発生することもあります。

早くやっておいたらこんなことにはならなかったのに、とか、費用もこれだけ抑えれらたのに、とか、想定外のことが起こることもあります。

まだ相続登記をやっていない方がいましたら一度司法書士に相談してみて下さい。

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