司法書士のお仕事~不動産登記~

町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。

今回は、司法書士ってどういったことを頼めるのかという『そもそも論』を書かせていただきます。

司法書士のお仕事

弁護士や税理士と違って、一体何をやってるのかいまいち一般の方に浸透していない司法書士ですが、司法書士会としても広報活動は結構頑張っていたりします。

ちょっと前はAKB48の『恋するフォーチュンクッキー』の踊りを司法書士とか司法書士会の職員さんなんかがやってyoutubeにもアップされてました。

ただ、いかんせんマイナーで、行政書士と非常によく間違われます。※行政書士は『かばちたれ』なんかでドラマ化されているため結構メジャーです。

そこで、この記事で、少しでも司法書士の仕事についてご理解いただこうかと。

何人見ていただいているか分かりませんが。

不動産登記

司法書士のメインの仕事になります。

登記といっても何のこっちゃと言うところでしょうけど、不動産登記とはいわば不動産の名義変更手続きのことです。

AさんがBさんに不動産を売りましたので、Aさん名義の不動産をBさん名義に変更するといった具合です。

これが相続でお父さんから子どもに不動産の名義を変更するときなんかは、相続登記なんていわれたりします。

この登記ですが、日本国においてはやらないと第三者に対抗できないと民法第177条で定められています。

これも何のこっちゃということですが、例えば先ほどと同じようにAさんがBさんに不動産を売りました。

本来ならばすぐにBさん名義に登記するのですが、Bさんがうかうかしていて、登記しなかったとします。

つまりまだ不動産はAさん名義なわけです。

そこでAさんは考えます。

『あれ、まだ俺の名義だし、もう一回売れるんじゃね!?』

ってことで悪人のAさんはCさんに同じ不動産を売ってしまいました。

Cさんは何の事情も知りませんし、きちんとお金を払いましたから、自分の名義に登記します。

ここで、Bさんの立場ですが、Aさんから先に不動産を買っていたし、法律上所有権はBさんにあったはずです。

だから例え、Cさん名義に登記されていたとしても、『いやいや、先に買っていたのは自分だから、僕(B)の名義にしなきゃダメだし、今回は悪いけどCさん、泣いてくれ』と言います。

Cさん、めっちゃかわいそうです。

が、しかし、です。

民法第177条によって、この場合はCさんがBさんに勝ちます。

つまりBさんは登記名義を得られず、所有者にあらずといったことになります。

なんかおかしいかもしれませんが、法律というのは、善人と善人がぶつかった場合にどのように解決するかを基本的には定めています。

悪人対善人だと悪人が負けるのは当たり前だからです。

今回はBさんもCさんもA(もう呼び捨て)の被害者なわけです。

不動産は一つしかありませんから、二つに割って半分ことか、二人で住みましょうってわけにはいかないですよね。

だから日本の法律では、こういった場合には登記を先にした方を勝ちにしましょうというルールを決めたわけです。

当然悪いのはAですから、BさんはAに対して損害賠償請求は出来ますが、こんなことをする悪人ですから、二重売買したあとにはドロンでしょう。

前置きが長くなりましたが、だからこの不動産登記とういのは重要で、このような不動産売買の場合には、司法書士が立ち会って、買主は売主にお金を支払い、売主は買主名義にするための書類をきっちりと渡すことを見届けるのです。

法律的には同時履行と言いますが、この同時履行を見届けた上で、すぐに登記所に走るわけです。

理想としは、買主が売主にお金を支払った瞬間に買主に登記名義が変更されると、上でかいた2重売買の危険はゼロになるのですが、現実の取引では難しいので、司法書士が取引終了後にすぐに登記申請するといった形で取引の安全を担保しています。

不動産登記はこのような例だけではなく、贈与や財産分与、相続など色々とあります。

ただ、この例でご理解いただけるように不動産の権利の得喪をきめる重要な手続きなのです。

 

では、不動産登記以外の司法書士の仕事というとどんなものがあるでしょうか。

・・・と書きたいと思ったのですが、ちょっと長くなりましたので次回に続きます。

 

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