司法書士のお仕事~商業登記他~
町田の相続,遺言,成年後見,会社設立の専門家,司法書士の佐伯知哉です。
前回に引き続いて司法書士に頼めることに続きを書かせていただきます。
今回は商業登記とその他の分野です。
商業登記
商業登記というのは、法人の設立や変更の登記のことをいいます。
例えば、株式会社を作りたいとなった時に、会社設立登記ということをする必要があります。
会社は登記申請して、法務局に登録されて初めてこの世に誕生することになるのです。
また、法人は役員(取締役など)に変更があったり、本店の場所が変わったり、支店を作ったりと長く続けていけば変更箇所が必ず出てきます。
そういった時にも、きちんと変更登記をする必要がありますので、そういった手続きを代理するのが司法書士になります。
昨今、ホームページなどで検索すると、会社設立などでは様々な資格者や業者!?が設立登記を代行しますと謳っていますが、法律上、会社設立を含む商業登記手続きを代理できるのは司法書士(または弁護士)だけです。
他の資格者も会社設立を受任したとしても最終的には司法書士に外注するか、書類だけ作ってあとはお客様ご自身で申請して下さいとなるケースもあります。
司法書士に依頼すれば、完全に丸投げできますので書類作成から申請、何か問題があった場合の対応などすべて一手に引き受けることができます。
これが代理権があるということです。
債務整理などの裁判業務
司法書士のその他の業務として、債務整理などを含む裁判関係業務があります。
債務整理をメインとしている事務所もありますのでその他の業務とくくるのは適切ではないかもしれませんが、当事務所は登記手続きをメインとしていますのでこういった括りで書かせていただきます。
司法書士には、実は2種類あって認定司法書士と非認定司法書士(いわゆる普通の司法書士)があります。
認定司法書士は、司法書士になったからさらに一定の法廷研修を受講し、認定考査試験に合格することによってなることができます。
認定司法書士になると簡易裁判所での代理権が与えられます。
つまり簡易裁判所(訴額が140万円超えない範囲)であれば、弁護士と同等のことができるということです。
一件あたりの訴額が小さい債務整理事件などでは認定司法書士に丸投げできるわけです。
CMなどでも大々的にやっている事務所もあるくらいで、こちらを中心にやっている事務所も沢山あります。
ちなみに140万円超える事件については地方裁判所案件になりますので弁護士しか代理権はありません。
債務整理以外の裁判関係業務ですが、司法書士は裁判所に提出する書類の作成に関しては、リミットがなく、最高裁判所へ出す書類だろうと作成することができます。
ただ、あくまで書類作成の代理だけなので、地裁以上では法廷に立つことはできません。
地裁以上の事件で、丸投げしたければ弁護士に頼むしかないです。
裁判所関係の手続きに強い司法書士もいるので、書類は頼んで自分でできるところは自分でやるという意気込みをお持ちの方であれば、弁護士ではなく司法書士に依頼するのも手だと思います。
費用は司法書士のほうが、当然安いでしょう(丸投げできませんので・・・)。
他には司法書士は供託という手続きの代理権もありますが、ほとんど依頼がないですし、自分でやってもそんなに難しくないので自分でやってしまう方が多いようです。
以上、ざっくりと司法書士の仕事について説明させていただきました。
もし何かご不明な点やどこに頼んでいいか分からないようなことがあればご連絡いただければ、司法書士としてできることであればお手伝いできますし、できないことであれば適切な専門家をご紹介させていただきます。
困ったときは司法書士に聞いてみるかと思っておいていただけると幸いです。